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外国人投資家

外為法第26条第1項によって、①非居住者である個人、②外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人、 ③本邦の会社であって①又は②に掲げるものが実質的に支配していると認められるもの、 ④非居住者である個人が、その役員又は代表権を有する役員のいずれかの過半数を占める法人の場合は、外国投資家であると規定されている。

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